定款
第1章 総則
(名 称)
第1条 |
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(事務所)
第2条 |
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第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 |
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(事 業)
第4条 |
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第3章 財産及び会計
(基本財産)
第5条 |
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(事業年度)
第6条 |
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(事業計画及び収支予算)
第7条 |
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(事業報告及び決算)
第8条 |
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(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 |
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第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 |
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(評議員の選任及び解任)
第11条 |
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(評議員の任期)
第12条 |
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(評議員の報酬等)
第13条 |
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第5章 評議員会
(構成)
第14条 |
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(権限)
第15条 |
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(開催)
第16条 |
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(招集)
第17条 |
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(議長)
第18条 |
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(決議)
第19条 |
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(決議の省略)
第20条 |
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(報告の省略)
第21条 |
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(議事録)
第22条 |
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第6章 役員
(役員の設置)
第23条 |
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(役員の選任)
第24条 |
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(役員関係者等)
第25条 |
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(理事の職務及び権限)
第26条 |
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(監事の職務及び権限)
第27条 |
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(役員の任期)
第28条 |
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(役員の解任)
第29条 |
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(役員の報酬等)
第30条 |
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(責任の一部免除)
第31条 |
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(会長及び顧問)
第32条 |
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第7章 理事会
(構成)
第33条 |
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(職務)
第34条 |
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(招集)
第35条 |
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(議長)
第36条 |
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(決議)
第37条 |
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(決議の省略)
第38条 |
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(報告の省略)
第39条 |
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(議事録)
第40条 |
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第8章 審査委員及び審査委員会
(審査委員)
第41条 |
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(審査委員会)
第42条 |
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第9章 賛助会員
(賛助会員)
第43条 |
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第10章 事務局
(事務局)
第44条 |
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第11章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第45条 |
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(解散)
第46条 |
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(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第47条 |
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(残余財産の帰属)
第48条 |
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第12章 公告の方法
(公告の方法)
第49条 |
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第13章 補則
(補則)
第50条 |
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附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- この法人の最初の理事長は、晝馬 明とする。
平成24年(2012) 4月1日 施行
平成29年(2017) 9月20日 変更
平成30年(2018) 3月9日 変更
令和 2年(2020) 6月9日 変更
この定款は、評議員会における第4条変更の決議のあった日又は内閣総理大臣による変更認定の処分を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
(令和2年12月28日施行)
令和 6年(2024) 6月18日 変更